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資格・試験情報

「調剤報酬請求事務」をはじめ様々な資格が存在します。
目標を決めて資格取得にチャレンジ!

調剤薬局事務として働くために、特に必須とされる資格はありませんが、現場では、保険の点数計算や会計、調剤補助など専門の知識が必要な業務が多いため、医療事務・調剤事務関連の知識を身につけておくと、実践でも役立ちます。

中でも「調剤報酬請求事務専門士」は、調剤事務において必要とされている専門資格。医療分業制が進む中でますますニーズが高まっており、薬剤師自身が受験するケースも増えています。

医療関連の資格はこの他にも様々なものがありますので、医療、薬業系の仕事を目指す方は、自分の目標を決めてチャレンジしてみるとよいでしょう。

調剤報酬請求事務専門士検定試験の概要

調剤事務関連の中で必要とされている資格試験。3級〜1級まであり、2級・3級はFaxを利用した在宅(通信)受験も可能です。 各級とも、接遇マナーや薬剤の基礎知識、医療保険制度や関連法規といった専門知識が問われ、実技試験ではレセプト作成のスキルも求められます。
[合格率]3級(通信):50%〜60%、2級(会場:40%程度/通信:30%〜40%)、1級:20%前後

試験開催時期 年2回(7月・12月)
試験開催場所

北海道地区/東北地区/北陸・上越地区/関東地区/中部地区/阪神地区/中国地区/九州地区の全国9地域

※2級は通信受験も可、3級は通信受験のみ(法人申込は会場受験も有り)

受験資格 不問 ※複数級の同時受験は不可
試験方法 各級、学科試験60分/実技試験60分
試験方法 試験科目
3級
[学科]
  • ・薬剤の基礎知識(薬物の使用目的、用法、用量、薬理作用) ・医療保険制度
  • ・調剤関連法規(医療保険の種類、医薬分業の流れ)
  • ・調剤報酬請求(点数算定の正しい知識と解釈)
[実技]
処方せんから調剤報酬明細書の設問箇所点数を求める(マ-クシ-トで3症例)
2級
[学科]
  • ・薬剤の基礎知識(薬物の使用目的、用法、用量、薬理作用) ・医療保険制度
  • ・調剤関連法規(医療保険の種類、医薬分業の流れ)
  • ・調剤報酬請求(点数算定の正しい知識と解釈)
[実技]
処方せんから調剤報酬明細書の設問箇所点数を求める(マ-クシ-トで3症例)
1級
[学科]
  • ・薬剤の基礎知識(薬物の使用目的、用法、用量、薬理作用、副作用、 禁忌、相互作用等の薬物知識)
  • ・医薬品関連法規(調剤薬局における用語、理論、役割等) ・医療保険制度
  • ・調剤関連法規(医療保険の種類、医薬分業の流れ)
  • ・調剤報酬請求(点数算定の正しい知識と解釈)
[実技]
  • ・処方せんから調剤報酬明細書の設問箇所点数を求める(マ-クシ-トで3症例 )
  • ・処方せんから調剤報酬明細書を作成する(手書きにより1症例)
受験料
  • 通信:2級:8,800円 (2) 3級:7,800円 (通信費含む) (併願は16,100円)
  • 会場:1級:5,800円 (2) 2級:4,800円(併願は10,100円)
試験に関する 照会先
  • 調剤報酬請求事務専門士検定協会(株式会社日本医療総合支援評議会)
  • 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-24-6林ビル2F
  • TEL:03-3981-0983 FAX:03-5928-5330
  • Webサイトはこちら

調剤薬局事務に関連する主な資格

「調剤報酬請求事務専門士」の他にも、関連する資格として次のようなものがあります。
もっていると就職時に有利になったり、活躍の場がさらに広がります。
難易度に応じて階級も幅広くあるため、在学中、また現場に出てからも、目標を決めてチャレンジしてみましょう。

【診療報酬請求事務能力認定試験】

診療報酬明細書(レセプト)を作成する専門職として必要な知識と、レセプトコンピュータの操作スキルを問う試験。医科と歯科に分けられ、それぞれに実施されます。
合格率は、医科:約29%、歯科:約38%

主催:財団法人 日本医療保険事務協会

【サービス接遇検定】

「サービスマインドの育成」を目指して、実務技能検定協会が主催する検定試験。
合サービス業務に対する心構えや対人心理、応対の技術や言葉遣い、サービス業における振舞いなど、サービスに対する考え方や行動指針が問われます。
医療系や美容系、ファッション系の専門学校生のほか、病院やホテル、金融系で働く社会人の受験も増えています。
合格率は、3級:70% 2級:65% 準1級:75% 1級:25% 前後

主催:財団法人 実務技能検定協会

【毒物劇物取扱責任者】 ※国家資格

毒物及び劇物の製造業、輸入業、販売業では、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、保健衛生上の危害の防止にあたることが定められています。「毒物劇物取扱責任者」は、これらの業務に携わる上で必要な国家資格であり、試験は各都道府県が管轄、実施しています。
調剤薬局事務としてはたらく上で、直接的に薬剤を触ることはありませんが、局内では様々な物質、薬剤を扱っており、それに携わる仕事をしているため、知識として持っておくと役に立つでしょう。
「毒物劇物取扱責任者」は、これらの業務に携わる上で必要な国家資格であり、試験は各都道府県が管轄、実施しています。
「毒物及び劇物指定令」で毒物に分類される代表的なものに、ニコチン、水銀、シアン化ナトリウム、劇物に分類される代表的なものには、塩化水素、カリウム、クロロホルムなどがあります。

各都道府県の保健福祉局(福祉保健局)
参考:東京都福祉保健局