身体機能の回復をサポートする理学療法士は、身体の機能や働きに関して誰よりも熟知している、"からだのスペシャリスト"でなければなりません。高い専門性と幅広い知識が求めらるため、試験科目には、解剖学、運動学から臨床心理学、リハビリテーション医学まで様々な科目が設置されています。
合格率は毎年90%前後で、養成施設でしっかり勉強していれば決して合格は難しくありません。
ただし、実際の現場では知識だけで通用することはなく、ケガや障害の度合い、患者さんの身体の特徴も様々です。あらゆる症状や患者さんに対して臨機応変に、そして適確に対応できるためにも、試験対策に終わらない、確かな知識と経験を身につけることが大切です。
試験開催時期 |
毎年3月/年1回 |
試験開催場所 |
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県
(※口述試験及び実技試験は東京都)
- ※自分の入学した養成校の場所により受験地が決まります
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受験資格 |
- 1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設において、3年以上、理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成23年3月23日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- 2. 外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 3. 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの
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試験科目試験方法 |
- 1. 筆記試験一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。
【一般問題】
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
【実地問題】
運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)及び理学療法
- 2. 口述試験及び実技試験点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
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受験料 |
10,100円
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申し込み方法 |
験願書他指定の受書類を、試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出する
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参考:厚生労働省 資格試験案内サイト