厚生労働大臣指定の調理師養成施設なら課程の修了で調理師の国家資格が取得できます
1958年に施行された調理師法は、調理師全般の職務・資格などに関しての規定を行っています。この法律は、「調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする」もので、『調理師』の国家資格は「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することが出来る者として都道府県知事の免許を受けた者をいう」というように、安全においしく調理した料理を、多くの人に提供するプロといおう、資格原則が決定されています。
就職にあたり「調理師」の資格が必須であることが多く、待遇では資格手当がつく場合もあります。
「調理師」の資格と取得するには、厚生労働大臣指定の調理師養成施設で学ぶ、国家試験を受験するという、2つの方法があります。
受験資格 | 中学校卒業後に2年以上給食施設や飲食店などで調理の業務についているもの |
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試験科目 | 食文化概論・衛生法規・公衆衛生学・栄養学・食品学・食品衛生学・調理師論の7科目 試験は筆記試験のみ マークシート式合格最低点は、総得点の60%以上(一科目でも基準点を下回る場合は不合格の場合があります。 |
試験期日 | 年1回。神奈川県、京都府、大阪府は年2回。 |
実施機関 | 各都道府県の衛生主管課 |
受験料 | 各都道府県により異なります。平成22年実績 東京都6,300円、大阪府6,100円 |
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