医薬品の専門知識と販売資格を持った薬店、ドラッグストアの経営者
薬店経営者」とは、名前のとおり、薬を販売するお店やドラッグストアの経営者のこと。薬剤師が調剤した医薬品を扱う「調剤薬局」とは違い、医師の処方せんがなくても購入できる「一般用医薬品」を扱います。通常、薬はドラッグストア等で販売されることがほとんどですが、お店の経営は経営者の裁量次第。ドラッグストアに限らず、コンビニで医薬品を扱ったり、エステサロンを経営し、その中で医薬品を扱うなど、自由な形で事業展開が可能です。ただし、医薬品を販売できるのは「薬剤師」または「登録販売者(※1)」のみと定められていますので、薬店経営者になるには、どちらかの資格を取得することが条件。また、登録販売者の場合は、一般的用医薬品の中でも第2類・第3類※に限られています。
これまで薬は病院内で処方され、窓口、もしくは院内の薬局で受け取ることが一般的でしたが、近年、厚生労働省によって「医薬分業」が推進され、従来の「院内処方」から、調剤薬局などで薬を受け取る「院外処方」へと変わってきています。これによって調剤薬局の数が増えるとともに、そこで事務分野を専門に担当する「調剤薬局事務」のニーズも急激に高まっているのです。 事務部門の専門スタッフを置くことによって、薬剤師は調剤に専念でき、患者さまの応対や窓口の流れもスムーズになるため、一般的な調剤薬局では、1店舗に2〜3人の事務スタッフを置くことが多いようです。
薬店経営者は、「医薬品のエキスパート」そして「店舗の責任者、経営者」という、両面からの専門知識、スキルが必要な職業です。
※1登録販売者・・・2009年に改正された新薬事法によって設けられた新たな資格で、一般用医薬品販売の専門家
医薬品は大きく分けて2種類あり、一つが、医師の処方箋に基づいて薬剤師から交付される「医療用医薬品」、そしてもう一つが、薬局やドラッグストアなどで市販されている「一般用医薬品」です。さらに一般用医薬品は、副作用のリスクに応じて一類・二類・三類という3つに分類されます。 これまでの制度では、医療用、一般用どちらも薬剤師が常駐する場所でしか販売ができませんでしたが、2009年の薬事法改定により、リスクの低い第二・三類については、登録販売者も販売ができるようになりました。 各分類に該当する主な製品としては、次のようなものがあります。
第一類・・・「ガスター10」や発毛剤の「リアップ」、「エスタックイブファイン」など
第二類・・・「パブロン」や「コーラック」をはじめ、おもな風邪薬や漢方薬、胃腸薬
第三類・・・目薬やビタミン剤、栄養ドリンク、整腸剤など
厚生労働省のWebサイトで第一類医薬品の一覧をご覧いただけます
第1類医薬品 | 第2類医薬品 | 第3類医薬品 | |
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医薬品種類 | その副作用等によって日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なもの | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品 | 第1類、第2類以外の一般用医薬品 |
説明義務 | 購入者の相談の有無、希望に関わらず説明の義務有り | 購入者からの相談があれば説明は必須。相談がなければ努力義務とされる | 購入者からの相談があれば説明は必須。相談がなければ特に説明義務はない |
業務分野 | 登録販売者取り扱い範囲 | ||
薬剤師取り扱い範囲 |