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専門用語集

登録販売者に関する専門用語

  • 一般用医薬品【いっぱんよういやくひん】
    医師の処方せんを必要とせず、一般の人が自らの判断で購入、使用できる医薬品。「OTC医薬品」ともよばれ、消費者に対する情報提供の必要性の程度によって第一類、第二類、第三類の3種に分けられる
  • 第一類医薬品【だいいちるいいやくひん】

    その副作用等によって日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なもの。販売できるのは、薬剤師の常駐する店舗や薬局のみで、薬剤師が手渡しし薬品について説明することが義務付けられている。 主な製品例としては、フェイタス、リアップ、エスタックイブなどがあげられる

    厚生労働省のWebサイトで第一類医薬品の一覧をご覧いただけます

  • 第二類医薬品【だいにるいいやくひん】
    その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品。薬剤師または登録販売者が常駐する店舗のみで販売することができるが、店頭での店頭販売が原則であるため、通信販売やネット上での販売は禁止されている。市販のかぜ薬や解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬などがこれに該当する
  • 第三類医薬品【だいさんるいいやくひん】
    上記以外の一般用医薬品。商品説明に対して法的な制限がなく、2009年の薬事法改正により、インターネット等での販売も許可されている。ビタミンB・C含有保健薬や主な整腸薬、消化薬などがこれに該当する
  • 薬種商【やくしゅしょう】
    医薬品販売業を行うにあたり必要な資格で、都道府県知事により認定される。2009年の薬事法改正により、登録販売者という名称に変更された。なお、薬種商は店舗に対して与えられる資格であったのに対し、登録販売者は、個人に与えられる資格となる