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登録販売者の仕事

医薬品の販売、カウンセリングはもちろん店内のディスプレイや商品管理も大事な仕事

登録販売者は、一般用医薬品のエキスパートであり、アドバイザーとしてお客様に接しますが、ドラッグストアなど医薬品を扱う店舗スタッフの一人でもあります。そのため、業務範囲はとても広い分野に渡ります。
まず第一に、接客と医薬品に関するカウンセリング。様々な症状を訴えて来店されるお客様一人ひとりに対して適切な医薬品をアドバイスし、効能・効果や副作用、注意事項について分かりやすく説明すること。登録販売者として最も専門性が求められるのがこの業務です。 そして、商品のディスプレイや陳列、管理といった作業も大事な業務です。 店舗では、医薬品以外にも様々な商品を扱っていますので、店舗内をどうレイアウトすればお客様が買い物をしやすいか、商品をどのように陳列、ディスプレイすれば商品が売れるかを考えて店舗づくりを行ったり、商品のポップなども作成します。また、在庫を管理して発注作業を行ったり、商品の賞味期限のチェック、商品の入荷後には品出し作業なども行います。

登録販売者は、お客様の安全や健康を守るアドバイザーとして、また、店舗の経営に貢献する販売のプロとして多角的な面から社会に貢献する、専門性の高い職業なのです。

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登録販売者が扱える医薬品について

医薬品は大きく分けて2種類あり、一つが、医師の処方箋に基づいて薬剤師から交付される「医療用医薬品」、そしてもう一つが、薬局やドラッグストアなどで市販されている「一般用医薬品」です。さらに一般用医薬品は、副作用のリスクに応じて一類・二類・三類という3つに分類されます。 これまでの制度では、医療用、一般用どちらも薬剤師が常駐する場所でしか販売ができませんでしたが、2009年の薬事法改定により、リスクの低い第二・三類については、登録販売者も販売ができるようになりました。 各分類に該当する主な製品としては、次のようなものがあります。

第一類・・・「ガスター10」や発毛剤の「リアップ」、「エスタックイブファイン」など

第二類・・・「パブロン」や「コーラック」をはじめ、おもな風邪薬や漢方薬、胃腸薬

第三類・・・目薬やビタミン剤、栄養ドリンク、整腸剤など

<一般用医薬品の種類と区分について>
  第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
医薬品種類 その副作用等によって日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なもの その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品 第1類、第2類以外の一般用医薬品
説明義務 購入者の相談の有無、希望に関わらず説明の義務有り 購入者からの相談があれば説明は必須。相談がなければ努力義務とされる 購入者からの相談があれば説明は必須。相談がなければ特に説明義務はない
業務分野   登録販売者取り扱い範囲
薬剤師取り扱い範囲