試験は年1回、各都道府県で開催。
ドラッグストア等での実務経験も必要です
登録販売者になるには、各都道府県で開催される登録販売者試験に合格し、都道府県に登録申請を行うことで登録証が発行されます。 登録販売者は国家資格ではなく、都道府県がそれぞれで管轄しているため、厚生労働省が定めるガイドラインに従って各都道府県が試験問題を作成し、実施しています。地域によって試験の開催日は異なり、受験回数や受験場所の制限もないため、滑り止めとして複数の地域で受験する人も多いようです。
試験を受けるまでに、特に決まったルートはありませんが、医薬品販売業務などの「実務経験」が必須とされており、試験でも薬学や人体の構造・機能に関する幅広い専門知識が求められるため、専門学校などでそれらの必要知識を学んで試験に臨む方法が一般的です。 専門学校で学ぶことの大きなメリットとしては、医薬品の知識だけでなく、ディスプレイやポップアート、ビジネスマナーといった実践的な知識も学べること、また、カリキュラムの中に薬店、ドラッグストアでの実務研修があることもポイントです。
また、登録販売者試験を受けるには、ドラッグストア等での実務経験が必要ですので、必要知識を学びながら実務経験も積めることは受験資格を満たすためにかなりの近道だといえますし、実習の中で認められ、そのまま就職につながるといったケースもありますので、資格取得や就職を目指す方にとっては最短のルートだといえるでしょう。
登録販売者の試験には細かい受験資格が定められていますので、これにも注意が必要です。
[登録販売者試験の受験資格]
受験資格を簡単にまとめると、上記のようになりますが、学歴や実務経験に関しても細かな規定がありますので、受験する都道府県のホームページ等で事前によく確認しておきましょう。
実務経験については、薬局・ドラッグストアなど医薬品を取り扱う場所で、1カ月に80時間以上、連続した期間務めていることが条件で、原則として1つの店舗での勤務とされています。受験の際、勤務先の管理者から実務経験の証明書をもらって申請します。証明書では、実務従事の期間とどのような業務を行ったかを記載しますが、業務内容は下記すべての項目を満たしていることが必要になります。
※実務経験は「医薬品販売」に関する実務が原則なので、医療事務や医療秘書などの業務は、実務経験には該当しません。