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仕事を知る

柔道整復師の仕事

患者さんとのコミュニケーションが重要な鍵。
独特の「手術」で治療やリハビリを行います

柔道整復師の仕事は、人間が本来持っている自然治癒力を生かしながら、独特の「手技」によって身体の機能回復の手助けやケガの手当て、施術などを行うこと。治療の際は、まず「評価」で患部の状態を把握しますが、評価にはいくつか方法があり、患者さんに症状を聞く「問診」、患部を観察する「視診」、患部に触れて診断する「触診」など、自分の目や手、そして患者さんとのコミュニケーションの中で状態を把握し、損傷具合や患者さんの状態、自然治癒力に合わせて治療方針を決定します。 柔道整復師が行う「施術」は大きく3つに分類され、1つ目は、骨や関節がずれた際に元の状態に戻す「整復法」、2つ目は、骨折の際、ギブス、包帯などで患部を動かないようにして回復を図る「固定法」、そして3つ目が、患部の機能回復を早めるために行う「後療法」です。さらにこの「後療法」にも3種類あり、1つ目が、手や手のひらで体に刺激を加えることによって自然治癒力を引き出す「手技療法」、2つ目が、温熱療法や水圧療法などで知られる、電気や光、温熱、冷却、音波、水など物理的エネルギーを用いて身体の機能回復を図る「物理療法」、そして3つ目が、運動を積極的に取り入れることで機能回復を図る「運動療法」です。例えば、骨折したところをギブスで固定していると関節が固まってしまうため、手技療法や運動療法を使って回復させたり、脳梗塞などで麻痺した関節部分を、温熱療法などの物理療法や手技療法で施術していきます。

柔道整復師は、上記の治療法と患者さん自身のもつ自然治癒力によりケガの手当てや身体の機能回復を図りますが、薬などに頼らない分、自分の判断や技術だけが頼り。深い知識と確かな技術、そして患者さんとのコミュニケーションが何より大切にされる仕事です。

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柔道整復師の業務範囲とは

柔道整復師が施術できる症状として認められているものは、「骨折」「捻挫」「打撲」「脱臼」「肉離れ」の5つ、かつ急性・亜急性のものに限られていますが、この中でも、骨折や脱臼の処置については医師の同意が必要とされており、応急手当て以外は、医師の同意を得た上でのみ施術が可能となります。逆に、柔道整復師に「認められていない」治療行為もあり、それが「注射」「レントゲン」「投薬」の3つです。患部や治療方法なども、自分の目と手、患者さんとのコミュニケーションのみから見極めなければならないため、豊富な経験、そして何より患者さんとの信頼関係が欠かせないのです。